すべての人の心と体の健康をサポートする、マベリック鍼灸施術室の大西葉子です。
昨日夜7時に、東京都から具体的にどんな場所に営業自粛要請するのか、どんな場所が対象外かが示されましたので、シェアさせてください。
個人事業主としてお仕事されてる方、小さい鍼灸院や整体院などで働いている方で、自分の職場、仕事が対象なのか対象外なのか、不明瞭で不安に思われていらっしゃる方も多いと思います。私自身、どんな業種が対象なのか対象外のなのか、小池百合子都知事、西村康稔経済再生担当大臣、安倍晋三総理大臣が会見をするたびに、食い入るようにテレビを見ていましたが、鍼灸師のことを触れることがない(当たり前か!)ので、どうなんだろう、と思っていました。鍼灸師会などの団体方面からは鍼灸師は対象外だ、とは聞いていたのですが、「密接」という意味ではどうなんだろう、と思っていましたが、このオフィシャルな東京都の発表によって、はっきりしました。
ここでは、鍼灸師、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師という「有資格者」は「社会生活を維持する上で必要な施設」としてこの営業自粛要請の対象外である、と表記されています。整体院も有資格者である場合はもちろん認められます。
私たち鍼灸師は、クライアント様の心身の辛さ、痛みを和らげる、という意味で「社会生活を維持する上」で必要な施術をオーダーメードで提供させていただいています。ぜひ、ご自宅に近い、徒歩圏内、あるいは自転車で通院可能な鍼灸院で心身ともにスッキリしましょう!
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